内装制限とは?不燃木材で内装制限に対応します。
不燃処理 内装制限
内装制限とは
内装制限とは、建物内部で火災が発生した際に内装が激しく燃えて火災が広がったり、有害なガスを発生したりして、内部にいる人間の避難を妨げる状況がないよう規定されます。
内装制限は、それらは用途、規模により異なります。ただし、制限を受ける内装は、1.2m以上の高さの璧部分および天井になります。内装制限を受ける可能性のある建築物用途には、
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもの
- 児童福祉施設、老人福祉施設、母子保健施設等
- 学校、体育館その他これらに類するもの
- 博物館、美術館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー,ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの
- 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売
- 倉庫その他これらに類するもの
- 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもの
- 映画スタジオ又はテレビスタジオ
これらの他に、開口部がほとんど無い居室があるもの、延べ床面積が1,000m2を超えるもの、火を使う室ということになります。しかしこれらが全て内装制限を受けるかというと、そうではありません。その建物が耐火建築物もしくは準耐火建築物かどうかや規模などによって、政令で細かく規定されています。これらをまとめたものをこちらに示します。
また、内装制限がかかる部分は、高さ1.2m以上の壁部分と天井となり、廻り縁や窓台、床や腰壁の部分には、難燃処理をしていない木質建材の使用が可能です。また、内装制限がかかる部分についても、難燃材料が使用可能な部分には、難燃処理した木質建材の使用が可能です。
準不燃材以上を使用しなくてはいけない部分は、3階以上の居室の天井と地上への避難経路となる主たる廊下や階段の壁と天井です。ただし、スプリンクラーなどの設備を設置するとこれらの内装制限はなくなります。
建築物の内装制限
- 戸建住宅ならびに学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場については、特別な内装制限は受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。
- 事務所のうち、以下のいずれにも該当しないものは、内装制限を受けない。ただし、火気使用室、無窓室、無窓室からの避難経路については、不燃材料もしくは準不燃材料を使用しなければならない。
- a.3階建ての建築物で延べ床面積が500m2を超えるもの
- b.2階建ての建築物で延べ床面積が1,000m2を超えるもの
- c.1階建ての建築物で延べ床面積が3,000m2を超えるもの
- その他の内装制限についておよび1.2.の詳細については建築物の内装制限・別表の通り。
- 内装制限の代替措置として、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については適用しない。
- 天井及び壁の内装仕上げを不燃、準不燃材料とすることが求められている居室において、天井の内装の仕上げを不燃、準不燃とした場合、壁の内装仕上げは、次の①、②に適合する木材、合板、構造用パネル、パーティクルボード、繊維板又は木材等と不燃、準不燃材料を組み合わせたものが使用できる(告示第1439号による)
- 木材等の表面に火災伝播を著しく助長するような溝が設けられていないこと
- 木材等がその厚さに応じて下地に適切に取り付けられていること
- 建築基準法上の内装制限は以上であるが、建築基準法第40条の規定に基づき、地方自治体は条例により安全上、防火上または衛生上必要な制限を付加することができる。